
憲法審査会に属しています。審査会としては既に議論を尽くしているはずなのですが、遅々として進展が見られないことに苛立ちを感じながらも、本日は「憲法と現実の乖離」というテーマに沿って、憲法9条と自衛隊の関係を取り上げました。発言内容は以下の通りです。
1 はじめに
本日のテーマである「憲法と現実の乖離」に関しては、私も、憲法9条と自衛隊の関係を取り上げたいと思います。
現行憲法9条2項では、「戦力の不保持」「交戦権の否認」が明確に規定されていますが、現実には、我が国は、世界でも有数の規模・能力を誇る自衛隊を保有しています。これが「憲法と現実の乖離」の最たるものであることは、私たち自民党だけではなく、多くの政党、そして国民の共通認識ではないでしょうか。
私は、かつて防衛大臣政務官を務め、我が国を取り巻く安全保障環境が急激に悪化する中で、国民の生命・財産を守るために、24時間、365日、一時の空白を作ることもなく激務に従事している自衛隊の皆さんの姿を、実地に見聞きしました。このような経験を踏まえても、何としても、憲法9条と自衛隊の存在との乖離を解消しなければならないと考えます。
そこで、2つの観点から意見を申し上げます。
2 「国民を守る」という発想の欠如
一つ目は、日本国憲法は、占領下という独立と主権を失い、武装解除がなされて国防を担う実力組織を持たない状態で制定されたため、主権国家の最も根幹的な役割である、いかなるときにも「国民を守り抜く」という「国防規定」を欠いているということです。その意味で、現行憲法には最も根幹に当たる規定が欠落していると言わざるを得ません。
本来であれば、GHQが引き揚げ、主権を回復した1952年に、憲法を改正し、「誰が、どのような手段で国を守るのか」を明確にしておくべきでしたが、現在に至るまで、放置されたままです。
3 シビリアンコントロールの明記
二つ目は、国防を担う実力組織である自衛隊に対する政治家による統制、すなわちシビリアンコントロールが肝要であるということです。この点、私たち自民党が提案している条文イメージでは「内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする」という政府内の統制と、「自衛隊の行動は、国会の承認その他の統制に服する」という国会による民主的統制の両面から規定することとしています。
諸外国の憲法においても、国防のための実力組織に対するシビリアンコントロールの規定は標準装備されていることから、「国防規定」と同様に、憲法に規定を設けるべき事項であることを申し上げて、私の発言といたします。