空き家対策について

いたるところに空き家が増えてきました。足を使って市内をご挨拶回りすると、いかに空き家が多いかが分かります。

空き家は、土地の有効利活用という観点で地域の発展を阻害することにもなりますし、また管理不十分な空き家は、防災・防犯・衛生などの意味で問題があります。

増える理由は2つ挙げられます。働く世代が移動すること(主に都市部へ)、そして住宅そのものの建設促進策による増加。実は私が生まれた1968年は、住宅数が世帯数をはじめて上回った年で、それ以降現在にいたるまで、その差は広がる一方。現在では757万戸が空き家と呼ばれるにいたっています。空き家率13.1%。そして2028年の推定では、空き家率が23.7%にもなるそうです。(表1)

つまり、政策的に、家を作る促進策は考えられても、つぶす事は考えてこられなかった、という一言につきます。

第一に、更地にした場合、住宅地という理由で減免されていた固定資産税が高くなるというもの。通常、3〜6倍ほど高くなってしまうというものです。広さなどにもよりますが、例えば老朽化や居住や築年数などの実態に応じた固定資産税体系にしたほうがいいと考えます。

第二に、建築基準法です。建物は、原則、4mの幅の道路が隣接していることが建築の条件になりますが、法律施工前の建物については、立て替えるのであれば、同規模のものを立てようとすれば道路を整備するしか道は残されません。これは不動産の流通を大きく阻害する条件になっています。これも空き家の活用を大きく阻害する法律です。

第三に、空き家の捕捉です。空き家対策は現在自治体が中心になって行っていますが、自治体の担当課が空き家状況の捕捉をもっとも簡単に行うには、税務情報の一部をチェックすることですが、税務担当課は他部門に情報を供与してはならないことが法律上義務付けられています。

ついでに言えば、使い道の定まっていない空き家の場合、所有者にとって100万円単位の撤去費用を払ってまで撤去するメリットはほとんどないということです。

そんな事情で党内に空き家対策議員連盟なるものが存在していますが、これまで7回の会合を行い、中間まとめを先日行いました。

空き家対策は、国交省・総務省・厚生労働省・農水省など非常に多岐にわたる分野で、まいどやたらと政府側の出席者が多かったのが印象的でしたが、この議連で必要な法整備や対策体制の確立など準備をしているところです。ご関心の向きはご連絡いただければと存じます。

  表1.総住宅数と総世帯数

       総住宅数  総世帯数
1968年 2559万戸 2532万戸
1993年 4201万戸 3781万戸
2008年 5759万戸 4997万戸