空き家対策について

何度かこの場で触れさせていただきました空き家対策について、法律案が明らかになりましたので簡単にご報告したいと思います。

念のためですが、この法律の目的は、適切に管理されていない空き家が防災や衛生といった観点で近隣住民の生活に深刻な影響を及ぼしていることに鑑みて、その住民の生命・身体・財産などを守り、さらに空き家の活用を促進することです。

施策の概要は以下のとおりです。まだまだ審議中ですががんばって行きたいと思います。

1.国が基本指針を策定
2.市町村は、国の基本指針に即した空き家等対策計画を策定し協議会を設置。
3.都道府県は、市町村に対して技術的な助言、市町村相互間の連絡調整等必要な援助を行うことになります。
4.市町村は、法律で規定する限度において空き家等への立ち入り調査が可能になります。
5.市町村は、空き家の所有者等を把握するために固定資産税情報の内部利用が可能になります。
6.市町村は、空き家に関するデータベースをできるだけ整備し、空き家や跡地の情報提供やこれらの活用に関する対策を行います。
7.特に管理不十分で倒壊の危険性があるような「特定空家」については、除却・修繕・立木竹伐採などの措置の指導・助言・勧告・命令が可能になり、さらに要件の緩和された行政代執行の方法で強制執行が可能になります。

ご関心の向きは事務所までご連絡ください。