自衛隊PKO活動時の武器使用基準を緩和せよ

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カンボジアの皇室の方が、地元のとあるライブハウスにお越しになるので来ませんか、という軽いお誘いを友人から頂き、良く分からないながらも、その友人のバンドの音楽は聴けるはずだからとお邪魔したところ、いらっしゃいました。非常に気さくな方で、県内で働いておられるカンボジア出身の若い方々や日本人のどなたにも親しく接しておられました。両国にとって有意義なご活動を心から願う次第です。

さて、カンボジアといえば内戦。改めて戦争反対と平和を誓う次第ですが、カンボジアといえば、陸自が初めて海外派遣された国で、未だに私は釈然としないものを感じています。

なぜか。

自衛隊が海外活動を行うには、国際的常識から余りにかけ離れた存在だからです。屈強精鋭の自衛官と言えども、狙われ撃たれない限り撃てない。警察官と同じルールで働いているんです。正当防衛です。何が起こるかと言えば、目の前で民間人が襲撃されていても反撃できない。指を加えて待つしかない。過去にも例が多くありました。現場自衛官の苦しく絶妙な判断が功を奏してきたというだけで立法は全くダメ男君です(読売クオータリーNo.20/2012冬号に詳しい)。

カンボジアでも妙なことが起きました。例えば、現代の軍隊はどの国のものだろうと交戦規定(ROE: Rule of Engagement)を定めています。簡単に言えば、どういう状況でどんな
兵器がどのように使えるのかを定めたものですが、派遣直後にUNTACから各国共通のROEが配布された。

当たり前ですが、陸自隊長が隊員に世界標準のROEを配れば即憲法違反に繋がる。結局隊長は、「私が撃つまで絶対に撃つな」と摩り替えた。撃てと言えば組織行動になり正当防衛問題どころか憲法問題になるかもしれない。したがって、隊長は、撃てと命令せずとも撃てる即席ROEをうまく作った(撃てと命令すると憲法上の武力の行使ととられる可能性がある)。

また、1後年、民間人と文民警察官がポルポト派の手によって殺害される事件があり、国会では、民間人警護をPKO活動として認めるか否かの議論が起きました。当時の内閣では、警護活動をPKO活動の任務として認めると、憲法上許容できない武器の使用に該当するとしてPKO法に盛り込みませんでした。ただ、民間人殺害が自衛隊の目の前で起きるという最悪事態を避けるために、政府は防衛庁に何が出来るか検討するよう指示した。

結局出てきたのは、交戦状態になった場所には、隊員が自ら進んで突入し、人間の盾になるという作戦でした。正当防衛のルールで反撃できるからですが、これはむちゃくちゃです。そもそも正当防衛は、同程度の武器しか認められない。過剰防衛というシステムがあるからです。しかし戦闘状態で、いちいち撃ってきたものによって武器を変えていたら反撃になりません。

こんなことはほかでも沢山あります。ルワンダ。日本の医療NGOが武装勢力に襲撃され孤立した。連絡を受けた自衛隊は隊長判断のもと機関銃装備で救助に赴き、解放できた。しかし、前述の通りPKO法に民間人救出任務の規定はありません。したがって指揮官は、「医療品搬送」を任務目的とした報告をしています。

爆破事件のあった東ティモールでも、日本料理店が襲撃され自衛隊が救助に行っていますが、同様に、人員輸送と報告されています。

ゴラン高原では、他国から共同作戦を打診されても全て断っている状況だそうです。

こんな国、誰が信用するのでしょうか。

今、野田政権でもPKO法改正が議論されています。外務省は前向き。防衛省は後ろ向きとの報道もありますが、国際協調路線の中で異質の行動は信用力を下げるだけです。各国軍隊の指揮官クラスは日本の憲法上の制約に十分過ぎるほどの理解を示していただいていますが、隊員は違う。明らかに冷めた目で見ています。それもそのはず、自らは血を流しても民間人救出をするのに、協力を要請したら断る国があるのですから。

武器使用基準は緩和すべきです。使用できないことになっていることこそが問題なのですから(抑止力もない)。そして憲法上の制約から、パッチワークのような有事関連法を続けるのではなく、一刻も早く正常な真っ当な当たり前の国にするために、憲法改正は必要だと考えます。