留保せずに国際ルールを守りませんか?

WEDGE誌に刺激を受けて、今日は排他的経済水域における軍事(的)活動について書いてみたいと思います。

実は私が議員に初当選した後に初めて国会の質問に立ったのは予算委員会の分科会。国会対策委員会から質問をさせてあげるからどの省庁相手が良いか連絡せよ、という連絡を頂き、迷わず外務省を選択したのは、まさにこのEEZが気になっていたからです。そして、初めての質問に緊張しながらも、岸田外務大臣に対して議論をさせていただきました。上手く伝わらなかったかもしれませんが、今後いつかは大きな問題になると確信しているためです。

公海はもちろんのこと、排他的経済水域でも、さらに領海であっても、船舶の航行の自由は保障されているとするのが国際ルールです。もちろん領海内では無害とは言えない航行は制限を受けます。専門的には無害通航権と言いますが、これらの概念は国連海洋法条約で示されています。しかし中国は、通行の際には排他的経済水域内であれば事前に通報するよう要求する権利を保持する、とこれの一部を留保しています。

つまり、例えば海上自衛隊が中国のEEZに入っていって弾を一発海に向かって撃ったら中国は違法だと言うが、中国軍艦が日本のEEZに入ってきて同じことをしたら中国は正当だと言うということになる訳です。

私の国会での質問というか問題意識は、そもそも排他的経済水域内の沿岸国以外の軍艦の活動について規定が無いのが問題なので、条約改定に努力するか、それが難しければ、中国の軍艦については日本の排他的経済水域については中国と同様の権利を一方的に主張するか、それも困難なのであれば、留保を見直してもらうよう働きかけるか、それでも難しければ事前に衝突防止の枠組みを作るか、しませんか、というものでした。

とにかく衝突は避けなければなりません。刺激して正当性を与えるようなことも避けなければなりません。自国の領土領海を毅然と守る意志と能力は当然としても、平和が目的なのですから。