臨時給付金のご案内(再掲)

既にご案内しておりますが、消費税増税に伴う負担緩和策の一環として種々の制度が導入されています。ここでは3つの臨時給付金のご案内を再度申し上げます。

・住民税が課税されていない方(臨時福祉給付金)
・児童手当を受けている子育て世代の方(子育て世帯臨時特例給付金)

には、1万円の給付金が支給されます。前者の方のうち、年金を受給されている方には、5千円上乗せして、1万5千円が支給されます。市町村の窓口で申請いただければ受給できます。

・住宅を取得した方(すまい給付金)

には、収入(現在は概ね510万円以下が対象)に応じて最大30万円の現金支給があります。詳細は、下記のWEBをご参照ください。

http://sumai-kyufu.jp/