宇宙資源法成立!

本日6月15日、宇宙資源法(宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律案)が参議院本会議にて可決、成立しました。米国、ルクセンブルク、UAEに次いで世界で4番目となる宇宙資源に関する法律となります。この法律は、昨年2月初旬から同僚小林鷹之代議士と一から構想を練り、法案を起草し、多くの審議プロセスを経て、同僚議員(特に党国会対策委員会や衆議院内閣委員会関係者)や国会関係者(職員スタッフ)のご厚情を賜り、成立に漕ぎ着けたものです。我々に真剣に向き合って頂いた先輩議員の心意気に人間として熱いものを感じました。

この間は、本当に紆余曲折と苦労の連続でした。過密な国会スケジュールの中でどのように審議時間を確保できるのかが最大の問題なのですが、何度も無理だと宣告を受け、何度も心が折れそうになりました。それでも前に進もう!と小林代議士と互いに励ましあい、我がまま承知で先輩諸氏に掛け合い、辛うじて閉会ぎりぎりに間に合ったものです。内容への想いが強いだけに、先輩諸氏への感謝と成立の達成感は一入です。もちろん法律といえども法律で価値が格段に向上するわけではありません。これからが本番だという思いを新たにしております。

内容は、既にご紹介しておりますが、簡単に言えば、宇宙資源を開発し採掘採取した民間事業者に所有権を与える法律です。内容上の困難は、国際法上のルールが定まっていないことにあります。従って、同法では国際法や国際約束との整合性に最大の重きを置いています。

国際法では天体の領有は禁じられていますが、資源についての規定はありません。2015年前後に米国が宇宙資源の所有権を規定する国内法を制定した当時は、直接的な批判が一部の国から出されました。しかし、例えば国際宇宙法学会は、2015年に明確に宇宙資源の所有権は認めうるとの立場を鮮明にしているほか宇宙資源に関する国際検討会議(ハーグ宇宙資源ガバナンスワーキンググループ)でも、現行国際法と整合的な形であれば各国の法整備により所有権は認めうるとの立場で議論が進んでおり、現在では直接的に批判的な意見は国連でも出されていません。そして今月、まさに国連宇宙空間平和利用委員会(COPUOS)法律小委員会で宇宙資源に関する国際ルール制定に向けた議論が始まっています。

こうした国際場裏での議論の動向を注視しつつ、民間による宇宙開発利用が更に発展することを願い、そのために更なる努力を傾注したいと思います。また、本日成立した宇宙資源法を土台に宇宙資源に関する国際ルール作りを日本が主導的に担えるようになると考えています。

法律案作成に当たっては、有識者である青木節子先生、小塚荘一郎先生、水島淳先生をはじめ、多くの関係者から貴重な意見を頂きました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。